2005-06-09 第162回国会 参議院 法務委員会 第22号
もちろん私どもも、これが同じ株式会社の中に、債権者にとって様々な仕組みが余りにドラスティックに違う種類としてあり得るということになりますと、これまたちゅうちょしたところでございますが、有限会社も株式会社も基本的には物的会社、つまり有限責任、構成員が有限責任のある会社という意味では変わりありませんので、そういう意味で、それを全部株式会社に吸収するということもそれなりに理解をできることではないかと考えていただければ
もちろん私どもも、これが同じ株式会社の中に、債権者にとって様々な仕組みが余りにドラスティックに違う種類としてあり得るということになりますと、これまたちゅうちょしたところでございますが、有限会社も株式会社も基本的には物的会社、つまり有限責任、構成員が有限責任のある会社という意味では変わりありませんので、そういう意味で、それを全部株式会社に吸収するということもそれなりに理解をできることではないかと考えていただければ
にもかかわらず、あえて物的会社、有限責任の会社を利用した以上は、やはりその有限責任という会社の枠を利用するなりの負担は負っていただきたい、こういうところでございまして、それがいかに小さいものであれ、今日のようにだれがどういう形で商売をしているか分からない、非常に市場というものが広がっておりますので、小さな会社でもいろんなところで商売をするわけであります。
それを否定するものではございませんが、しかし制度として全体にどうあるべきかということを考えます場合には、やはりこの公告という制度によってだれでも見られるような仕組みがこの物的会社については望ましいというのが一つの今日でのあるべき姿勢だということは、先ほど申したように、法制審議会でのむしろ共通の理解でございました。
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、株式会社は物的会社と言われる有限責任の会社でございますから、当然のことながら、会社に財産がなくて倒産した場合に、債権者にそのリスクがあるわけでございます。
一方、物的会社においては、株式会社では、株式は原則として自由譲渡、有限会社は、小規模閉鎖性を加味して持ち分の譲渡が制限をされているとともに、社債発行も認められなかったわけですけれども、新法では、今局長が御指摘になった合同会社を含めて、それぞれの仕組み、譲渡性あるいは社債についてどのような扱いになっているのか、お答えいただきたいと思います。
○柴山委員 特に社債の部分については、有限会社にもこれを認めてほしい、小規模の物的会社についてもこれを認めてほしいという関係各位からの要望があったと伝え聞いております。 さて、そこでちょっと疑問が出てくるのは、会社、特に社員の個性が重視される人的会社において、一人会社をこのたび認めることにしたわけですけれども、これは会社の社団性というものに反するのではないでしょうか。いかがでしょうか。
会社法案は、株式会社と有限会社を統合して、先ほど先生がおっしゃったように株式会社に一本化いたしますが、これは、従来の物的会社の区分が理念どおりではなく形骸化しているという上に、物的会社に一様でないニーズがあるということでございます。
「株式会社は物的会社の典型であり、会社債権者の拠り所となるのは会社資産に限られている。したがって、会社債権者保護のためには会社財産の充実を図ることが必要不可欠である。」と。これは当然のことですね。
○政府委員(細川清君) この二百九十条というのは非常に大事な規定でございまして、これは物的会社でありますから、債権者に対する引当財産は会社の資産であるという大原則がございますので、その会社の資産が違法に流出しないようにという規定でございます。これに違反するといわゆるタコ配の罪になって刑事罰まで科されるという重要な法律でございます。
これに対して、会社の計算に関する商法の規定は、株式会社が有限責任である株主のみから成るいわゆる物的会社でございますことから、債権者保護のために利益配当を制限するということを主たる目的としているわけでございます。
この考え方はどういう発想に基づくかと申しますと、株式会社のようないわゆる物的会社におきましては株主が会社債務について責任を負わない、こういう形になっておりますので債権者保護が必要である。
株式会社のようないわゆる物的会社は、会社の財産が債権者に対する唯一の担保になっていることは言うまでもありません。そこで、商法は債権者保護の観点から、会社の財産をむやみに取り崩すことのないように厳格な規定を設けております。
今回の改正においていろいろ検討しました結果、人的会社と有限会社との合併による流動化ということについての要請というのは比較的大きくないということと、それから一方、御案内のとおり、人的会社は社員の個人的な信用を基礎とする会社でございまして、無限責任会社が存在する、資本の制度がない、それから利益分配についても規制がないなどの点において、物的会社である株式会社、有限会社とはその性質を異にしている。
御承知のように、株式会社と申しますものは、株主の出資に基づいて構成されたものでございます物的会社と言われるものでございまして、しかし同時に会社自体は一個の独立した法人として社会活動を行うものである。したがいまして、その社会活動を行うに当たりましては、その出資者である株主から授権を受けました取締役が職務執行に当たる、こういうふうな体制に会社組織としてはなっておるわけでございます。
このうち、合名会社と合資会社が俗に人的会社というふうに言われており、それから株式会社と有限会社が俗に物的会社というふうに言われているわけでございます。 これが一つの大きな基本的な特徴でございますが、なぜ人的会社と呼ばれるかと申しますと、合名会社も合資会社もその社員、特に合名会社の場合には社員全員でございますけれども、社員個人が無限責任を負うという特色がございます。
もとより、株式会社、有限会社のような物的会社にあっては、株主、社員の責任は有限であり、基本的には限定された責任しか負わないというそれなりのメリットのある会社形態を選択した以上、有限責任の会社制度の根幹を支える原則として、責任財産の確保、会社の計算の適正化及びその開示については、これが励行されるよう経営者としては法の遵守に努めなければなりません。
○中村(巖)委員 当初から私は、今後の会社法のあるべき方向性というものが全然示されていない改正であるということを申し上げているわけですけれども、このことは有限会社法についても同じことでございまして、有限会社法はこれからどうするのかということを大いに論議をするということになっておりまして、そういう論議の中では、物的会社として株式会社と有限会社は結局同じじゃないか、じゃそんな有限会社制度そのものをやめてしまったらどうか
○清水(湛)政府委員 計算書類はいわば物的会社における生命線でございますので、その真実性を担保するということは非常に重要なことだというふうに私ども認識しております。その方法として、現行法に加えてさらに民事責任を強化するか、あるいは必要に応じて刑事責任を科すというような御議論もこれは大変傾聴に値する意見だというふうに私ども思っているわけでございます。
○永井政府委員 直接の御質問にお答えする前に、最低資本金が果たして債権者保護かどうかという問題の前提が少しございましたので一言申し上げたいと思いますが、物的会社におきまして会社の債権者がよりどころにいたしますのは、これは結局会社財産でございます。
もとより、株式会社、有限会社のような物的会社にあっては、株主、社員の責任は有限であり、基本的には限定された責任しか負わないというメリットがある会社形態であることは、中小会社においてもしっかりと認識されなければなりません。
それで、あるいはそういうことはいわば当然のこととしてというんでしょうか、先ほどちょっと私も申し上げましたように、有限会社法に既にそういう制度があって、これは本来先に株式会社法にあった上で有限会社法が制定されるときにそれに倣うというのならわかるけれども、有限会社法が新しく昭和十三年にできたときにもう入っておるということは、そういう意味では株式会社や有限会社のような、先ほど私は資本会社とか物的会社ということを
私は、資本というものについての考え方は、株式会社あるいは有限会社のような物的会社の基本だと考えておりますけれども、それとの関連で最低資本金の問題が出てきて、したがって債権者保護で、最低資本金さえ確保すればそれで基本は果たせたというふうには必ずしも考えておりません。
○鈴木(喜)委員 こういう株式会社と有限会社というのが、我が方の法制上認められている物的会社の中で重要な役割を務めているわけですけれども、この二つの会社というものの関係を整理していって、その中で小規模会社というものはどういうふうな位置づけをするか、商法の体系上どのような形で、また実際上の会社の運営という実務上の問題も、この整理ということが大変重要なことじゃないかというふうに思っているわけです。
こういうことで、会社というものについてはそもそもが物的会社であり、そしていろいろな出資者の集まりということからでき上がっているものだということをちょっと忘れたような形で、何か資本金を上げるとすぐに会社が損をする、そして活力がなくなるというような形の発想をしていきますと、その後のところで出てきますように、二千万円が一千万円に、または五百万が三百万にというような形で、ただ単にそのお金を減らせばそれで済むかというような
組織変更についてでございますけれども、この改正案の中では、この五年の期間に限って株式会社とかから合名会社、合資会社に対する組織変更というものを認めるということになっておりますけれども、これは、今まで商法の中ではこういう物的会社から人的会社というような中身の違うものに組織変更するということは認められていなかったところだと思うのですけれども、この点について理論的にもちょっと疑問があるので、この点を伺いたい
株式会社、有限会社の最低資本金につきましては、いずれもこれらの会社は物的会社と言われておる会社でございまして、最終的には会社財産をもって債権者に対する支払いをしなければならないというようなことになっておるわけでございます。
○藤井(正)政府委員 株式会社及び有限会社はいわゆる物的会社でございまして、有限責任の会社でございます。そこで、その利益を享受するためには、会社財産のみが会社債権者の債権の引き当てになるわけでございますから、会社に相当の財産が保有されるようなことでなければならない。
物的会社の計算の明確化の担保として監査の強化が必要である、このような考えをお持ちであると思いますが、今民事局長から御答弁いただきましたように、いわゆる中会社以下の非公開会社、閉鎖会社に公認会計士以外の専門家による外部監査を行わせるということでございますが、これは現実問題として制度の円滑な運用が可能かどうかいささか疑問を感じるわけでございますが、いかがでございましょうか。
私は与えられた時間が短いものですから、二、三しか質問できないと思いますが、初めにお尋ねしたいのは、株式会社が物的会社の典型として株主及び会社債権者の保護という点から、会社財産の確保、充実、これが最大の問題であるということは商法学者がひとしく指摘するところであります。したがって、資本調達の方法としても、他人資本によらずに自己資本によるべきである、これは株式会社法の定理でもあるわけでございます。